regulations

ホテルの公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、当ホテルの利用にあたって、下記の内容をお守りいただくこととなっております。
この約款をお守りいただけない時は、ご宿泊の継続及び館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。また、館内の什器、設備及び備品等(以下「本件部品等」という。)を破損した場合は費用をご負担いただく場合がございます。

  • ⑴ 客室を当ホテルの許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  • ⑵ 廊下または客室内で、暖房用または炊事用の火気をご使用にならないでください。
  • ⑶ 火災防止のため、当ホテルに置いて喫煙を許可された以外での喫煙なさらないでください。
  • ⑷ 外来客を客室内に招いて本件備品等を使用させたりしないでください。
  • ⑸ 館内及び客室内の本件備品等を、みだりに所定の場所から移動させないでください。
  • ⑹ 館内及び客室内の本件備品等の現状を許可なしに変更もしくは手を加えたりなさらないでください。
  • ⑺ 館内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
  • イ  動物、鳥類等
  • ロ  悪臭を発するもの
  • ハ  常識的な量をこえる物品
  • ニ  鉄砲、刀剣等
  • ホ  火薬、揮発性の発火または引火しやすいもの
  • ヘ  その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの
  • ⑻ 館内及び客室で高声、放歌または喧噪な行為等で、他のお客様に不快感を与えたり、迷惑をかけたりなさらないでください。
  • ⑼ 館内及び客室内で、賭博や公序良俗に反する行為をなさらないでください。
  • ⑽ 館内で当ホテルの許可なしに他のお客様に広告物の配布や、物品の販売、寄付、著名を集めたりなさらないでください。
  • ⑾ 他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがあります。
  • ⑿ 廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。
  • ⒀ 館内及び客室内で他のお客様の迷惑をかけるような写真撮影は固くお断りさせていただきます。
  • ⒁ ご面会はロビーラウンジでお願いします。
  • ⒂ 私共は最大で2昼夜の清掃不要希望をお受けしますが、2昼夜を超えた場合は客室の衛生維持管理のため清掃を行いますので、ご協力の程お願いします。

第1条(適応範囲)

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立した慣習によるものとします。

  • 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • ⑴宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業
  • ⑵宿泊日時及び到着予定時刻
  • ⑶宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • ⑷その他ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が宿泊中に前項2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 3.未成年の方のみで宿泊する場合は親権者様署名の同意書が必要になります。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(【3】日を超えるときは【3】日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその趣旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第2項の規定にもかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  • 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条2項の申込金の支払いを認めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱いします。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • ⑴宿泊の申込みがこの約款によらないとき
  • ⑵満室により客室の余裕がないとき
  • ⑶宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき
  • ⑷宿泊しようとする者が「暴力団による不当な行為の冒頭に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき
  • ⑸宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  • ⑹宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当するものがあるとき
  • ⑺宿泊しようとする者が他の宿泊者に対し著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • ⑻宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、
    恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、
    また、かつて同様な行為を行ったと認められるとき
  • ⑼宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められたとき
  • ⑽天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき
  • ⑾宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき
  • ⑿宿泊しようとする者がこの約款の規定を遵守しないとき、又は予約時のキャンセル規定、支払い規定を順守しないとき

第6条(宿泊の契約解除規定)

宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約の解除をすることができます。

  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき理由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(到着予定時間が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • ⑴第2条第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにその事項が明告されないとき。
  • ⑵第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
  • ⑶第5条⑶から⑾までに該当したとき。
  • ⑷寝室での寝タバコ、消防施設等にたいする悪戯、その他ホテルが定める利用規則に従わないとき。
  • ⑸この約款の定めに違反したとき
  • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • ⑴宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • ⑵外国人にあっては旅券番号、入国地及び入国年月日。
  • ⑶出発日及び出発予定時刻。
  • ⑷その他ホテルが必要と認める事項。

第9条(宿泊客の利用時間)

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までと致します。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則にしたがっていただきます。

第11条(料金の支払い)

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は別表第1に挙げるところによります。

  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードにより、宿泊の登録の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 2.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊客が当ホテルのフロントにいて宿泊登録を行ったときに始まり、宿泊客が出発するために客室を開けた時に終わります。
  • 3.当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供が出来なときの取り扱い)

当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき理由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取り扱い)

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 2.宿泊客が当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損当の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 3.美術品、骨董品などの雛ものはお預かりできません。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

  • 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分いたします。
  • 3.宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により、当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)

  内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊
料金
基本宿泊料(室料)
追加
料金
その他の利用料金
税金 消費税

(注)

  • 1.税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。
  • 2.基本宿泊料は、フロント又はホームページに掲示する料金表によります。
  • 3.基本宿泊料について、当ホテルがフロント又はホームページに掲示する料金表記載の内容とは異なる内容を宿泊客に告知し宿泊契約が成立したときは、基本宿泊料はその告知した内容によります。

別表2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除
の通知を
受けた日
不泊 当日 前日
違約金の
比率
100% 80% 20%

(注)

  • 1.%は宿泊料金にたいする違約金の比率です。
  • 2.契約日が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3.団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたり人数については、違約金は頂きません。
  • 4.宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、宿泊契約の申込時の当ホテルがこの約款とは別の内容を宿泊客に告知したときは、その内容が優先します。

以上